不動産鑑定士とは

「不動産鑑定士とは」

不動産鑑定士とは、不動産鑑定士試験に合格し、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けたものをいい、「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づき不動産の鑑定評価を行うことができる唯一の国家資格です。

■不動産鑑定士の主な業務内容

不動産鑑定士の主な業務内容は、次の二つに大きく分けられます。

(1) 不動産の鑑定評価業務

Ⅰ 公的機関から依頼される業務

1)地価公示法に基づく標準地の鑑定評価

2)国土利用計画法施行令に基づく基準地の鑑定評価

3)相続税課税のための路線価の評価

4)固定資産評価員業務

5)土地収用法その他の法律により公共用地を取得する際の補償目的の鑑定評価

6)裁判や競売事務における評価

7)国有財産法に基づく国有財産の評価

Ⅱ 民間企業や個人等から依頼される業務

1)売買の参考としての鑑定評価

2)株式会社へ不動産を現物出資する際の鑑定評価

3)減損会計における評価

4)抵当権設定のための鑑定評価

5)不動産の証券化に係る鑑定評価

6)会社合併時における資産評価

7)会社更生法や民事再生法の要請に伴う資産評価

8)都市再開発法に基づく市街地再開発事業における従前・従後の各種権利の鑑定評価

9)地代や家賃の更新・改定時の係争における評価

10)相続発生時における資産価値の評価 

(2) 不動産に関するコンサルティング業務

不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行います。また、不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談、総合的なアドバイスを行います。

(公)東京都不動産鑑定士協会公式キャラクター「アプレイざる」ちゃんと「コンさる」くん
(公)東京都不動産鑑定士協会公式キャラクター「アプレイざる」ちゃんと「コンさる」くん

■不動産鑑定評価書

不動産鑑定評価書は、次の様な場面において活躍しています。

(1) 売買・交換

不動産を売買する時・交換する時等においては、適正な価格を知っておく必要があります。このような時の参考資料として鑑定評価書が利用されています。

(2) 賃貸借

家賃や地代の決定・改定・更新等における紛争を解決する為の根拠として鑑定評価書が利用されています。その他、借地権・借家権・名義書換料等も鑑定評価の対象です。

(3) 担保

所有する不動産を担保に資金を融資してもらう際、不動産鑑定評価書があれば、借入可能金額を予想することができます。逆に不動産を担保にとる場合も、資産価値判定の根拠として鑑定評価書が役立ちます。

(4) 資産評価

不動産の評価替えをする時、あるいは現在の資産価値を把握したい時等、流動的な不動産の価格をその時々で把握する為に鑑定評価書が利用されています。その他企業の減損会計処理に伴う資産評価にも鑑定評価書は有効です。

(5) 相続

不動産を相続する場合、公平な分配をはかる為には適正な価格を把握する必要があり、その際には鑑定評価書が役立ち、ひいては節税対策にも繋がります。

(6) 証券化

投資家が投資用不動産の適正な投資価値を判断する為には鑑定評価書が必要です。

(7) 会社更生法、民事再生法に基づく評価

不動産の更生、再生手続き中における事業継続価値、処分価値を把握る為に鑑定評価が役立ちます。

■不動産鑑定士試験について

国土交通省Webサイトの不動産鑑定士試験のページをご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/kanteishi/shiken.html